職歴詐称は許されることではありませんが、職歴がまったくないニートは、現実的にバイトもできない状況のようです。そんな環境に自分がいたら誰でも、採用されることを優先させてしまうために、職歴や経歴を詐称してしまうことはあるかもしれません。
職歴の詐称はどうしてばれてしまうのでしょうか?知っておきましょう。
今回は、職歴詐称ががバレる4つの瞬間 を紹介します。
このページの目次
職歴詐称がばれる4つの瞬間
1. 雇用保険被保険者証の提出
バイトでも雇用保険に加入する場合があります。入社の際に「雇用保険被保険者証」求められることがあります。
この雇用保険被保険者証には、あなたの氏名や生年月日、雇用保険番号や受理日、直近まで所属していた企業名などが記載されています。
雇用保険被保険者資格取得確認等通知書に直近まで所属していた企業名が書かれていますが、採用した企業が必要なのは、「雇用保険番号」なので、直近まで所属していた企業名が書かれていない「雇用保険被保険者証」を提出するようにしましょう。
ただしバイトだと雇用保険に入っていない場合がほとんどなので、この心配する必要がなさそうです。
2. 年金手帳の提出
年金手帳には過去の職歴で厚生年金に加入していた記録が印字されています。このタイミングで職歴詐称が発覚するケースが多いです。
厚生年金は法人登記している企業にフルタイムで働く場合は加入するので、それ以外の人は国民年金に加入しています。
厚生年金に加入しない場合は問題ないかもしれませんが、フルタイムで働く場合は確認したほうが良いでしょう。
3. 源泉徴収表の提出
年末調整で、源泉徴収表の提出を求められることがあります。その年に他の会社で収入があれば詐称しているとバレます。源泉徴収表には入社、退社日が記載されています。その年に他でも働いた経験があれば注意したほうが良いでしょう。
年末調整では、還付金などがもらえる可能性があります。嘘をつきつづけると、結果として数千円から数十万円を損することだってあります。注意しましょう。
4.本人がバラしてしまう
職歴詐称がバレる一番多いパターンです。バイトの休憩中に上司にポロっと話してしまったり、バイト仲間との飲み会で酔った勢いで言ってしまったりして、過去の経歴や職歴がバレてしまいます。
気の緩みでバレてしまうので、職歴や経歴を詐称して入社したら、気を緩めないようにしましょう。
まとめ
職歴や経歴を詐称するのはやめましょう。バレてしまうと解雇や起訴される可能性だってあります。
職歴詐称は許されることではありませんが、職歴がまったくないとバイトもできないというのは現実的にあるので、もし職歴詐称した場合は、バレないように注意しましょう。
ほとんどの場合は気の緩みが原因で、自分がポロっといってしまう場合です。